不動産の売買でかかる仲介手数料はいくら?上限額を今すぐ計算!

不動産の売却をお願いしようと思うと、エイブルやミニミニなど、大手の不動産会社をイメージする方は多いと思います。「できれば少しでも仲介手数料が安いところにお願いしたいなぁ...」というのが本音ですが、CMや広告を見る限りではどこが安いのかは分かりません。

闇雲に問い合わせてみたり、比較サイトを使ってみる方法もありますが、足元を見られてボッタクられるのだけは避けたいですよね。この記事では、不動産の売買で必要な仲介手数料について、できる限り詳しく紹介していきますので参考にして今後の不動産売買にお役立て下さい。

仲介手数料には上限額がある?!

不動産の知識がないと仲介手数料と聞いただけでも心配になってしまいますよね。でも、安心して下さい。不動産の売買でかかる仲介手数料には上限額が定められていて、売り主が損をしないよう法律で守られています。

不動産の売買で必要な仲介手数料の一覧

では具体的な金額は幾らなのでしょうか?仲介手数料の上限額は取引金額によって変動します。 具体的な金額は以下の通りです。

取引金額 仲介手数料の上限額
100万円 5万円
400万円 18万円
600万円 24万円
800万円 30万円
1,000万円 36万円
1,500万円 51万円
2,000万円 66万円
3,000万円 96万円
4,000万円 126万円
5,000万円 156万円

不動産の売買で必要な仲介手数料の上限額さえ分かっていれば、不動産会社に問い合わせた時も仲介手数料の上限額を基準にして、「ここは安い!」「ここは高い!」という判断が簡単にできるようになりますね。

仲介手数料の上限額は誰でも簡単に計算できる?

仲介手数料に上限額があることは分かりましたが、一体どのように計算されているのでしょうか。実は、仲介手数料の上限額には公式があり、誰でも簡単に計算することができます。詳しく紹介していくのであなたも実際に計算してみて下さい。

200万円ごとに計算方法が異なる!

不動産の売買で不動産会社に支払う仲介手数料の計算方法は簡単です。取引金額に対して、決まったパーセンテージを掛けるだけです。ただし、200万円ごとにパーセンテージが異なるので注意して下さい。

取引額 仲介手数料の上限額
200万円以下の部分 取引額の5%
200万円~400万円以下の部分 取引額の4%
400万円を超える部分 取引額の3%

異なるパーセンテージは、該当する金額ごとに掛ける必要があります。説明するよりも実際に計算した方が分かりやすいので計算例を紹介します。

取引金額400万円までの仲介手数料

取引金額の合計がいくらであっても、400万円までは取引金額200万円ごとに、仲介手数料が変わります。

まず最初に、取引金額200万円までの部分にかかる仲介手数料のパーセンテージは5%です。

①取引額が200万円までの部分 200万円 × 5% = 10万円
取引金額200万円から400万円までの仲介手数料

続いて、取引金額が200万円から400万円までの仲介手数料を計算します。200万円から400万円までの部分にかかる仲介手数料のパーセンテージは4%です。ここで注意して頂きたいのは、400万円までが一律で4%にはなりません。200万円までの部分は仲介手数料は10万円、200万円以上400万円未満の部分は別途計算する必要があります。

②取引額が200万円~400万円までの部分 200万円 × 4% =8万円

仲介手数料が200万円から400万円までの部分にかかる仲介手数料は8万円。つまり、取引金額400万円までは仲介手数料の上限額が18万円になる。ということですね。

取引金額400万円以上の仲介手数料

それでは、取引金額が400万円を越える部分について計算して見ましょう。取引金額が400万円を越える部分についての仲介手数料のパーセンテージは3%です。

③取引額が400万円を超える部分 取引額の総額から400万円を引いた金額×3%

もし、2,000万円の不動産を売却した場合、400万円までの部分の仲介手数料18万円と400万円から1600万円の部分の仲介手数料48万円を合計して、66万円が上限額だという事が分かります。

仲介手数料の計算というと難しく感じる方も多かったと思いますが、実際に計算してみるとそれほど難しくないですよね。

不動産売買の仲介手数料は速算式でもっと簡単に?!

ここまで仲介手数料の計算方法について詳しく解説してきましたがいかがでしたか?中には「取引金額を分けて計算すのが面倒だ...」と感じた方も多いと思います。そこで紹介したいのが、速算式です。200万円ごとに分ける必要がなく、取引金額総額に3%をかけて、6万円を足すだけで簡単に仲介手数料の上限額を計算することができます。

即算式による計算方法 取引額の総額×3%+6万円

200万円ごとに分けて計算しても、速算式を使っても結果は同じ金額になりましたね。あなたも実際にご自身の物件で計算してみて下さい。

不動産の売買では仲介手数料の他にも印紙税が?!

さて、ここまでで不動産売買の仲介手数料について詳しく紹介してきましたが、不動産売買では仲介手数料の他に、どうしてもかかってしまう費用があります。それが印紙税です。聞いたことは合っても、実際どこで必要なのかご存知ない方も多いので少し解説していきます。

印紙税が必要なタイミングは?

不動産の売買で取引金額が10万円を越える場合には、「売買契約書」というものを作成して、売り主と買い主が同じものを1通ずつ保管する事が義務付けられています。その際、売買契約書には、あらかじめ決められている金額の収入印紙を貼らなければなりません。

不動産の売買で必要な印紙税の金額はいくら?

添付する収入印紙の金額は以下の通りです。

契約金額 収入印紙の金額
10万円超え50万円以下 400円
50万円超え100万円以下 1千円
100万円超え500万円以下 2千円
500万円超え1千万円以下 1万円
1千万円超え5千万円以下 2万円
5千万円超え1億円以下 6万円
1億円超え5億円以下 10万円
5億円超え10億円以下 20万円
10億円超え50億円以下 40万円
50億円超え 60万円

収入印紙を1通分で済ませる方法

売買契約書は売り主と買い主で同じものを1通ずつ保管しなければいけないことは先程紹介しましたが、売り主は原本でなくコピーを所有していても問題はありません。そのため、売買契約書に貼る収入印紙は1通分で済ませることが可能です。

また、売買契約書に貼る収入印紙は必ずしも売り主が負担しなければいけないというわけでもありません。場合によっては買い主側が負担してくれる場合もあります。ただし、一方的に押し付けるのではなく、きちんと相談した上で決めたほうが安心ですね。収入印紙はどっちが払うのか?という旨も、売買契約書に記載すれば間違いないですね。

不動産の仲介手数料についてのまとめ

やっぱり仲介手数料は少しでも安い方がいいですよね。でも、仲介手数料の安さだけで依頼する不動産会社を選ぶのも問題です。不動産会社に物件の売却を依頼する場合は、媒介契約を結ぶ必要があります。媒介契約をむやみに解約すると違約金の対象になります。不動産会社を選ぶ際は慎重に選ぶようにしてください。

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著者情報

コノイエ編集部

コノイエは、東京都港区に本社を置く株式会社アールアンドエーブレインズが運営するオウンドメディアです。累計80,000人以上が利用する「解体無料見積ガイド」の姉妹サイトとして、住宅関連コンテンツを発信しています。人が生活する基本となる「衣・食・住」の中でも、コノイエでは「住」にフォーカスして独自の情報をお届けします。

監修

中野達也

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事
解体工事業登録技術管理者
公益社団法人 日本建築家協会(JIA)研究会員
一般社団法人東京都建築士事務所協会 世田谷支部会員

静岡県出身。日本全国の業者1,000社超と提携し、約10年間で数多くの現場に関与。自身でも解体工事業登録技術管理者としての8年間の実務経歴を持つ。現在では専門家として、テレビ番組をはじめとする多数メディアに出演。これまでに一般家屋はもちろん、マンション、ビルなど様々な建物の取り壊しに従事し、工事を行いたい施主、工事を行う業者の双方に精通している。また、大手から中小まで様々な規模の住宅メーカーへの販促支援、コンサルティング事業に携わり、住宅購入者心理の理解を深める。家を「壊す」ことと「作る」ことの専門家として、全国の提携パートナーと共に家をとりまく様々な問題に取り組んでいる。

出演メディア
ひるおび!(TBS系列)、情報ライブ ミヤネ屋(日本テレビ系列)、バイキングmore(フジテレビ系列)、他多数...

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