新築が完成して引っ越し作業も終わったら、確定申告を行います。
確定申告は会社勤めの方にとって馴染みの薄い手続きなので、ミスせずにできるか不安になるかもしれません。 実際にはそれほど難しい手続きではありませんが、用意しなければならない書類が多いため、早めに準備を済ませておきたいところです。
そこで、この記事では新築後に確定申告を行う目的の確認、手続きするタイミング、用意しておく書類についてお話しいたします。
新築後に確定申告を行う目的は住宅ローン控除を受けるため
確定申告といえば、一般的には所得税の税額申告を目的として行う手続きのことを指します。 「年間所得が○○円あったので、所得税を○○円納めます」と税務署に報告するわけです。
ですが、確定申告を行う目的はそれだけに限られません。確定申告には、還付申告の効果もあるからです。
○確定申告の目的別種類- 所得税の税額申告……所得と、所得をベースに計算した所得税の報告
- 還付申告……納めすぎた所得税の還付
新築で確定申告を行うのは、「2.還付申告」に当たります。住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)を受けて、控除額の分だけ税金を還付してもらうことが目的だからです。
ちなみに、所得税の税額申告とは異なり、還付申告は義務ではありません。 ですが、新築について住宅ローン控除が適用された場合、10年間は毎年、年末のローン残高の1%に当たる税金が最高40万円まで還付されます。(居住開始が2021月1月1日~同年12月31日の場合)
年末調整だけでは住宅ローン控除を受けられない
会社勤めの方のほとんどは、確定申告よりも手続きが簡単な年末調整で所得の申告を済ませます。 国が、個人に応じた見込みの所得税を毎月の給与から源泉徴収し、徴収額と本来の課税額とのズレを年末に調整する、という仕組みになっています。
つまり、年末調整には所得税の納税額を修正する効果しかないので、年末調整は還付申告の代わりにはなりません。 したがって、年末調整を行った場合でも、還付申告のための確定申告は別途必要となります。
また、会社勤めの方が確定申告を行ったからといって、年末調整が不要となるわけではありません。 還付申告を行う場合は、年末調整と確定申告の両方を済ませる必要があるので注意してください。
確定申告のベストタイミングは新築した年度末の約2ヶ月半
財政は国家の基盤です。それだけに、歳入・歳出ができるだけ早期に確定するように、国は税制を設計しています。 なので、確定申告は時期が来たらすぐに終えましょう。
新築して年が明けたら確定申告はすぐにできる
世間で広く「確定申告の時期」と呼ばれているのは、毎年2月16日~3月15日です。ただ、これは所得税の税額申告ができる期間であり、還付申告の期間とは大きく異なります。
確定申告の申告期間は、以下のように定められています。
申告期間 | |
---|---|
所得税の税額申告 | 毎年2月16日~3月15日 |
還付申告 | 新築等を行った翌年1月1日から最大5年間 |
新築した際に住宅ローン控除を受けるための確定申告については、最大5年間、原則いつでも可能です。
ただし、実際には居住を始めて住宅ローン契約を結んだ翌年の、1月1日から3月15日までに確定申告を済ませるべきといえます。 確定申告が遅くなった場合、住宅ローンを組んだ年から確定申告を行う年までの、毎年分の書類すべてを用意する必要が生じてしまうからです。
また、会社勤めの方でも、医療費控除を受ける年や副業・投資による一定以上の収入がある年は、例外的に確定申告が必要となります。 この確定申告を行った年が新築した翌年(後で触れる「確定申告の初年度」)と重なっていた場合、後になって住宅ローン控除が受けられなくなってしまう恐れがあります。
確定申告を遅らせてもよいことは一切ないので、新築したら早期に手続きを終えてしまいましょう。
確定申告が必要となるのは初年度のみ
新築について確定申告を終えると、その年秋ごろに税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」という書類が届きます。
また、住宅ローンを組んだ金融機関からは住宅ローンの年末残高証明書が送付されてきます。
発行元 | 送付時期 | 送付枚数 | |
---|---|---|---|
「給与所得者の(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除申告書」兼 「年末調整のための(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除証明書」 |
税務署 | 確定申告した年の10月下旬 | 9枚(9年分) |
住宅ローンの年末残高証明書 | 金融機関 | 毎年秋ごろ(金融機関による) | 1通 |
上記の通り税務署からの書類は9年分が一度に送られてきます。失くさないように注意してください。
2年目以降は、上記の2点を年末調整の際に提出することで、確定申告をせずに住宅ローン控除が受けられます。 ただし、住宅ローンの年末残高証明書の受け取りが年末調整までに間に合わなかった場合は、その年については確定申告が必要となります。
新築について確定申告する際に準備する書類
確定申告を行うためには、いろいろな書類を用意しなければなりません。なかには、取得に時間がかかる書類もあるので注意してください。
確定申告の時期に備えて、新築した年のうちに、できるだけそろえておくのがお勧めです。
用意する書類の一覧
確定申告に向けて準備しておく書類は、以下の通りです。
入手の場所・方法 | |
---|---|
確定申告書A(申告書A) | 税務署または国税庁のサイトで取得 |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書 | 税務署または国税庁のサイトで取得 |
土地・建物の登記事項証明書 | 法務局で取得 |
土地・建物の売買契約書・請負契約書の写し | 契約書をコピー |
源泉徴収票 | 勤務先から取得 |
住宅ローンの年末残高証明書 | 金融機関が送付 |
また、本人確認書類として、以下に挙げる2つのパターンどちらかを用意します。
パターン1 | パターン2 |
---|---|
・マイナンバーカードの写し | ・マイナンバー通知カードの写し※ ・マイナンバー入り住民票※ ・本人確認書類(運転免許証等)の写し (※はどちらか1点) |
ちなみに、確定申告書と計算明細書は記入欄が多いため、用意に手間がかかるかもしれません。記入の際は以下が参考になります。ぜひご活用ください。
○確定申告書Aの見本
引用:住宅金融支援機構|会社員が住宅ローン控除を受けるための「はじめての確定申告」
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書の見本
引用:住宅金融支援機構|会社員が住宅ローン控除を受けるための「はじめての確定申告」
また、土地・建物の登記事項証明書についても、少々用意に手間がかかります。登記事項証明書の発行手続きは、法務局のサイトで可能です。
引用:法務局|登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です
インターネットを使うと手続きが簡単になる
現在、国はあらゆる行政手続きの電子化を目指しています。その一環として、確定申告についてもインターネット上で行えるようになりました。
2020年度の時点では、一部の添付書類について郵送などで提出する必要が残っているため、インターネットだけで手続きを完結できる環境はまだ整っていません。 ですが、一部の手続きが簡単になったり省略できたりするので、ぜひ利用してみてください。
特に、国税庁のサイトにある「確定申告書等作成コーナー」はお勧めです。確定申告書を簡単に作成できるので大変役立ちます。
また、「確定申告書等作成コーナー」で作成した確定申告書は、以下の3つの方法で提出できるようになっています。
- マイナンバーカード方式
- ID・パスワード方式
- 印刷して提出
上記のうち「1.マイナンバーカード方式」と「2.ID・パスワード方式」は、e-Taxというシステムを利用します。確定申告書をデータ形式で国に提出できるため、印刷や郵送をする必要はありません。
加えて、「1.マイナンバーカード方式」を利用した場合は、住宅ローンの年末残高に関して証明書データが交付されるようになり、2年目以降の年末調整が一層簡単になるメリットが生じます。
証明書データがあれば、データの入力や計算が不要になります。また、毎年10月ごろに確実に交付されるため、年末調整に間に合わなくなる事態も避けられます。 (先に触れた通り、住宅ローンの年末残高証明書について金融機関の送付が遅れた場合は、翌年に確定申告が必要となります)
なお、マイナンバーカード方式を利用したい方は、以下のものを追加で用意してください。(※はどちらか1点)
- マイナンバーカード
- ICカードリーダー※
- マイナンバーカード対応スマートフォン※
マイナンバーカードは、交付申請から交付が可能な状態になるまで、約1ヶ月かかります。 ですから、マイナンバーカードの交付申請は早めに済ませておきましょう。
新築した時の確定申告についてのまとめ
この記事では、新築後に確定申告を行う目的・時期、用意する書類などについてお話ししました。新築を終えて確定申告を控えている方は、以下の3点について知っておきましょう。
- 住宅ローン控除を受けるために新築を買ったら確定申告は必須
- 新築した翌年1月1日から3月15日までに確定申告を済ませるのがベスト
- インターネットを使うと確定申告の手続きが簡単になる
書類作成などがインターネットで可能になったことで、ご経験がない方でも確定申告を行いやすくなりました。なので、まずは国税庁のサイトから確定申告書を作成するところから始めてみてください。